第一種電気工事士は、電気工事士法により第一種電気工事士免状の交付を受けた日(または、第一種電気工事士定期講習を受講した日)から5年以内に、第一種電気工事士定期講習を受講する義務があります。
講習対象者:第一種電気工事士免状の交付を受けた方
スケジュールについては講習センターホームページをご覧ください。
詳しいご案内は経済産業省のホームページにてご確認ください。
「一般財団法人電気工事技術講習センター」では5年の講習期限を超えないように、皆さまの受講時期に受講のご案内を無料でお送りするサービスを行っています。受講期限を忘れないために、電気工事技術講習センターへの受講者登録をお願いいたします。(登録料・年会費無料)※受講者登録を行わないと、受講時期に定期講習の案内は送付されません。
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