「免状交付を受ける資格」に関する書類等
免状交付を受ける資格により必要な書類等が異なりますのでご注意ください。
第一種電気工事士試験に合格した場合(実務経験が一般用電気工作物等または簡易電気工事)
- 1.試験結果通知書
- 一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(はがき)の合格番号が記載されている面を撮影またはスキャンを行い、添付してください。
- ※ 技能試験の合格番号になります。筆記試験の合格番号ではありませんのでご注意ください。
- 3.第二種電気工事士免状 または 認定電気工事従事者認定証
- (1)一般用電気工作物等の工事に従事した場合は、「第二種電気工事士免状」を添付してください。
- (2)簡易電気工作物工事に従事した場合は、「認定電気工事従事者認定証」を添付してください。
第一種電気工事士試験に合格した場合(その他)
- 1.試験結果通知書
- 一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(はがき)の合格番号が記載されている面を撮影またはスキャンを行い、添付してください。
- ※ 技能試験の合格番号になります。筆記試験の合格番号ではありませんのでご注意ください。
認定(電気主任技術者)の場合
- 3.電気主任技術者免状
撮影またはスキャンを行い、申請フォームに添付してください。
認定(高圧電気工事技術者)の場合
- 3.高圧電気工事技術者合格証
撮影またはスキャンを行い、申請フォームに添付してください。
※送信できるファイル形式は、「jpeg」「jpg」「png」「pdf」「tif」です。
また実務経験証明書・認定申請書は上記に加えて「doc」「docx」での添付が可能です。 実務経験として認められる主な工事は以下のとおりです。
- 第二種電気工事士免状を取得した後に従事した一般用電気工作物等の工事
- 認定電気工事従事者認定証を取得した後に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
- 電気主任技術者の監督・指導の下で行う、500kW以上の自家用電気工作物の工事(新築・改修に伴う、設備への盤・照明器具・接地極等の取付けや低圧高圧幹線の布設等)
- 電気事業用電気工作物の工事
注意事項
- 1.試験合格者として申請する場合、電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験に該当しないので注意してください。
- 2.主任技術者免状取得者として認定により免状交付を申請する場合は、上の電気工事の他に、電気工作物の維持・管理・運用業務も実務経験として認められます。
- 3.以上の項目の他にも、実務経験となる工事があります。
実務経験として認められない主な工事は以下のとおりです。
- 第二種電気工事士免状を取得する前に従事した一般用電気工作物等の工事
- 認定電気工事従事者認定証を取得する前に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
- 電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
- 電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器等の端子に電線をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計及び電流制限器を取り付け又は取り外す工事
- ヒューズを取り付け又は取り外す工事
- 電柱等の設置又は変更等の工事
- 電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
- ネオン工事
- 非常用予備発電装置工事
- 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
- 保安通信設備に係る工事
- 工場での電気製品の組立・修理
- 車両・搬器・船舶・自動車の電気工事(電気事業法施行令第1条に定める電気工作物から除かれる工作物の工事)
- 電圧30V未満の電気工作物に係る工事
以上の項目の他にも、資格の有無等により実務経験として認められない工事があります。
実務経験証明書作成時の注意事項
実務経験証明書の記入に当たっては、以下のことに注意してください。
- 法令で定められている工事以外は実務経験年数として加算されません。
- 「600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事」の実務経験は、契約電力を明記してください。
- 証明書の真正性を確認するため、証明者に問い合わせます。あらかじめご承知おきください。
- 実務経験を証明する者の代表者以外の者(支店長・工場長等)が証明書を作成する場合は、委任状を添えてください。
※委任状は自由様式です。