第一種電気工事士免状の交付

Issuance of First-Class Electrician License

埼玉県に対して交付を申請できる方は、 申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方です。

1 申請方法と費用
2 申請前に用意するもの
3 免状に記載する氏名  
4 実務経験 
1 申請方法と費用
2 申請前に用意するもの
3 免状に記載する氏名  
4 実務経験 
 5 第一種電気工事士の定期講習制度
6 免状の送付
7 電子申請を始める
お問い合わせ
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1 申請方法と費用

申請方法

  • 1.下記申請フォームを使用し、メールアドレスを登録してください。
    • 電子申請の利用には、「repection@saidenko.or.jp」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
    • 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「申請ページ」と「ログイン情報」を送信します。
  • 2.「申請ページ」より、申請することができます。
    • 「申請ページ」から、「お手続きはこちら」より申請してください。
  • 3.「申請ページ」は、申請後「Myページ」として使用します。
  • 4.「ログイン情報」は、「Myページ」で申請情報の閲覧や修正をする際に使用します。

費用(手数料)

6,000円(改定される場合があります。)

注意事項

  • 申請に伴う手数料は、申請の審査が終わった後に埼玉県の電子申請・届出サービスにより電子納付(クレジットカード、コード決済またはペイジー(Pay-easy))からお支払いをお願いいたします。
  • 申請の完了後、電子申請・届出サービスの申請に必要な情報をメールで送付します。
  • 電子納付時に領収書は発行されません。あらかじめご了承ください。確定申告等へは、申込内容照会画面を印刷またはPDFとして出力等したものを代用としてください。

2 申請前に用意するもの

申請にあたって以下の書類等が必要となります。書類等の電子データ(画像ファイルなど)を添付してください。

(1)住所・氏名・生年月日を確認できるもの(住民票 、 運転免許証及びマイナンバーカードの中から1点)

  • 住民票は申請前6か月以内に発行され、個人番号、住民票コードが記載されていない申請者本人のみ記載されているものを添付してください。
  • 運転免許証は有効期間内のものを添付してください。(申請日時点の住所地または氏名が裏面に記載されている場合は、裏面も添付してください。)
  • マイナンバーカードは、表面のみ撮影またはスキャンしてください。
住所、氏名及び生年月日を判別できない場合、住民票の提出を求めることがあります。
送信できるファイル形式は、「jpeg」「jpg」「png」「pdf」「tif」です。

(2)顔写真

  • 申請者本人のみが写った写真で、申請前6か月以内に撮影したものを添付してください。
  • 写真は、申請者が正面を向き、平常時の顔とし、背景がない場所で撮影してください
  • 撮影の際は、帽子をかぶる、顔の輪郭を隠す、といったことはしないでください。
  • 申請者本人が特定できるように、ノイズ(画像の乱れ)がないものにしてください。
  • 変形やマスキング(縁取り)、背景の除去など、画像処理は行わないでください。
送信できるファイル形式は、「jpeg」「jpg」「png」「pdf」「tif」です。

(3)「免状交付を受ける資格」に関する書類等

免状交付を受ける資格により必要な書類等が異なりますのでご注意ください。

第一種電気工事士試験に合格した場合(実務経験が一般用電気工作物等または簡易電気工事)

  • 1.試験結果通知書
一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(はがき)の合格番号が記載されている面を撮影またはスキャンを行い、添付してください。
技能試験の合格番号になります。筆記試験の合格番号ではありませんのでご注意ください。
  • 3.第二種電気工事士免状 または 認定電気工事従事者認定証
実務経験が「一般用電気工作物等」の場合は、第二種電気工事士免状を添付してください。 実務経験が「簡易電気工事」の場合は、認定電気工事従事者認定証を添付してください。

第一種電気工事士試験に合格した場合(その他)

  • 1.試験結果通知書

一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(はがき)の合格番号が記載されている面を撮影またはスキャンを行い、添付してください。

技能試験の合格番号になります。筆記試験の合格番号ではありませんのでご注意ください。

認定(電気主任技術者)の場合

申請フォームに添付してください。

記入例(PDF:240KB)
  • 3.電気主任技術者免状
撮影またはスキャンを行い、申請フォームに添付してください。
認定(高圧電気工事技術者)の場合

申請フォームに添付してください。

記入例(PDF:115KB)
  • 3.高圧電気工事技術者合格証
撮影またはスキャンを行い、申請フォームに添付してください。
※送信できるファイル形式は、「jpeg」「jpg」「png」「pdf」「tif」です。
また実務経験証明書・認定申請書は上記に加えて「doc」「docx」での添付が可能です。

3 免状に記載する氏名について

免状に記載する氏名は「住所・氏名・生年月日を確認できるもの(住民票等)に記載されている字」を用います。

注意事項

免状に記載する氏名は、「旧姓」「現在の姓と旧姓」「本名と通名」を使用することができます。

免状に記載する氏名を「旧姓」としたい場合
  • 免状に記載する氏名を「旧姓」にしたい場合は、申請フォームの「免状に記載する氏名」欄に、必ず「旧姓」を記入してください。
  • 住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票・運転免許証・マイナンバーカード)で確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「旧姓」で交付します。

免状に記載する氏名を「現在の姓と旧姓」の併記としたい場合

  • 免状に記載する氏名を「現在の姓と旧姓」にしたい場合は、申請フォームの「免状に記載する氏名」欄に、必ず「現在の姓と旧姓」を記入してください。
  • 住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票・運転免許証・マイナンバーカード)で確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「現在の姓と旧姓」の併記で交付します。
  • 「現在の姓と旧姓」の併記は、次のとおり免状に記載します。
    例:現在の姓が「埼玉」で、旧姓が「入間」の場合・・・埼玉(入間)花子

免状に記載する氏名に「通名」を加えたい場合

  • 免状に記載する氏名に「通名」を加えたい場合は、申請フォームの「免状に記載する氏名」欄に、「本名と通名」を記入してください。
  • 住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票・運転免許証・マイナンバーカード)で確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「本名」と「通名」の併記で交付します。
  • 「通名」は、次のとおり免状に記載します。 例:現在の本名が「SAITAMA HANAKO」で、通名が「埼玉 花子」の場合・・・SAITAMA HANAKO(埼玉 花子)

※「通名」のみの記載はできません。

常用漢字以外の漢字が氏名に含まれる場合
  • 免状に記載する氏名は、住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票・運転免許証・マイナンバーカード)に記載のとおりとなります。
  • 常用漢字以外の漢字が含まれる場合は、申請フォームの「外字使用」欄にチェックを入れ、氏名欄には常用漢字を入力してください。
申請後に「免状に記載する氏名」を修正することはできません。申請前に十分確認してください。

4 実務経験

実務経験として認められる工事

実務経験として認められる主な工事は以下のとおりです。

  • 第二種電気工事士免状を取得した後に従事した一般用電気工作物等の工事
  • 認定電気工事従事者認定証を取得した後に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
  • 電気主任技術者の監督・指導の下で行う、500kW以上の自家用電気工作物の工事(新築・改修に伴う、設備への盤・照明器具・接地極等の取付けや低圧高圧幹線の布設等)
  • 電気事業用電気工作物の工事

注意事項

  • 1.試験合格者として申請する場合、電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験に該当しないので注意してください。
  • 2.主任技術者免状取得者として認定により免状交付を申請する場合は、上の電気工事の他に、電気工作物の維持・管理・運用業務も実務経験として認められます。
  • 3.以上の項目の他にも、実務経験となる工事があります。

実務経験として認められない工事

実務経験として認められない主な工事は以下のとおりです。
      • 第二種電気工事士免状を取得する前に従事した一般用電気工作物等の工事
      • 認定電気工事従事者認定証を取得する前に従事した簡易電気工事(600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事)
      • 電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
      • 電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事
      • 電圧600V以下で使用する電気機器等の端子に電線をねじ止めする工事
      • 電圧600V以下で使用する電力量計及び電流制限器を取り付け又は取り外す工事
      • ヒューズを取り付け又は取り外す工事
      • 電柱等の設置又は変更等の工事
      • 電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
      • ネオン工事
      • 非常用予備発電装置工事
      • 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
      • 保安通信設備に係る工事
      • 工場での電気製品の組立・修理
      • 車両・搬器・船舶・自動車の電気工事(電気事業法施行令第1条に定める電気工作物から除かれる工作物の工事)
      • 電圧30V未満の電気工作物に係る工事
  •  

    以上の項目の他にも、資格の有無等により実務経験として認められない工事があります。

    実務経験証明書作成時の注意事項

    実務経験証明書の記入に当たっては、以下のことに注意してください。

    • 法令で定められている工事以外は実務経験年数として加算されません。
    • 「600V以下で使用する、500kW未満の自家用電気工作物の工事」の実務経験は、契約電力を明記してください。
    • 証明書の真正性を確認するため、証明者に問い合わせます。あらかじめご承知おきください。
    • 実務経験を証明する者の代表者以外の者(支店長・工場長等)が証明書を作成する場合は、委任状を添えてください。

    5 第一種電気工事士の定期講習制度

    第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習会を受講する必要があります。
    詳細は、第一種電気工事士の定期講習制度のお知らせのページを確認してください。

    6 免状の送付

    • 免状は、申請フォームに入力のあった「免状送付先の住所」に簡易書留で送付します。
    • 「免状送付先の住所」は郵便物が届く住所(市町村名、字名、地番、マンション名、ビル名、部屋番号 等)をお間違いなく入力してください。お届けができなかった場合、免状を埼玉県電気工事工業組合 本部事務局までお越しいただく等のご対応が必要となります。

    7 電子申請を始める

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    【お問い合わせ】

    埼玉県電気工事工業組合 本部事務局
    平日:9:00~16:00(土日祝日を除く)
    電話:048-663-0242

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