第一種電気工事士定期講習

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第一種電気工事士定期講習

第一種電気工事士は、電気工事士法により第一種電気工事士免状の交付を受けた日(又は、第一種電気工事士定期講習を受講した日)から5年以内に、第一種電気工事士定期講習を受講する義務があります。

対象者

第一種電気工事士のみなさまへ 定期講習のお知らせ

第一種電気工事士免状の交付を受けた方

スケジュールについては講習センターのホームページをご覧ください。

   

ご案内

【重要なお知らせ】
1)平成25年4月から新たな指定講習機関が定期講習を実施。
当工組は「一般財団法人電気工事技術講習センター」の協力団体として
これまで通り定期講習を実施いたします。
2)講習開始に30分以上遅刻した場合は、いかなる理由があっても当日は
受講できませんので、お早めにご来館ください。

詳しいご案内は経済産業省のホームページにてご確認ください。
経済産業省 定期講習に関するホームページ

一般財団法人電気工事技術講習センターへの登録

「一般財団法人電気工事技術講習センター」では5年の講習期限を超えないように、皆様の受講時期に受講のご案内を無料でお送りするサービスを行っています。
受講期限を忘れないために、電気工事技術講習センターへの受講者登録をお願いいたします。
(登録料・年会費無料)
※受講者登録を行わないと、受講時期に定期講習の案内は送付されません。

一般財団法人電気工事技術講習センターホームページ
登録用紙は下記から登録できます。

電気工事技術講習センターへの登録はこちらからどうぞ 登録すると様々な特典があります