「電気事業法」「電気工事規定」のちの“電気設備技術基準”が制定
新憲法制定施行によって「電気工事人取締規則」が失効
1955年(昭和30年)
折からの台風22号による強風のあおりを受け、新潟市の県庁第3分館から出火。住宅や倉庫1,235棟が焼失しました。
1959年(昭和34年)
新潟大火の出火原因が漏電であるとし、工事関係者3人が起訴され、新潟地裁において、約30回の公判後、禁固4~6カ月、執行猶予3年の重い判決が下りました。弁護側は直ちに控訴。電気工事業界に「これを前例にしては安心して仕事に取り組めない」という危機感が深まりました。
通商産業省公示第329号が公布され、(社)日本電気協会が電気工事技術者試験を実施しました。しかし、この検定制度は任意検定制度であって就業を規制するものではなく、この検定に合格しなくても電気工事に従事することができました。このうち、高圧電気技術者試験は昭和62年の電気工事士法改正まで引き継がれました。
1960年(昭和35年)
全日本電気工事業協同組合連合会は、この年、国会や通産省などに積極的に働きかけ、全国の組合員から多くの署名や資金カンパが届くなか、55人もの陳情団が国会に詰めかけました。 7月12日に衆議院商工委員会で可決、8月1日には第34回通常国会(第1次池田内閣)にて法律第139号として成立、施行規則は10月1日から実施となりました。
1963年(昭和38年)
1961年(昭和36年)
1964年(昭和39年)
1965年(昭和40年)
通産省公益事業局と全日電工連執行部との間で、政府案の「電気工事業を営む者の営業所の登録に関する法律」をもって国会へ上程することが決定。小笠公韶、海部俊樹両代議士を中心とする議員提案をすることに決定。 自民党商工部会、政調審議会、自民党総務会の通過を経て、国会上程が決まり即日衆議院商工委員会に付託されました。しかし、建設省の反対、社会・民社党からの改正意見、国会の時間切れなどにより、衆議院商工委員会では継続審議となったため、全日電工連執行部は理解を示す民社党を中心に野党への陳情を強化しました。
1970年(昭和45年)
3/31 衆議院商工委員会にて可決。
4/2 衆議院本会議で審議され、法案は無修正で可決。
4/23 参議院商工委員会では、海部代議士によって提案理由が説明され、審議は5月初旬に終了する予定でしたが、他法案をめぐり与野党が紛糾し、国会最終日の5/13まで持ち越されました。
5/13 午後4時30分にようやく参議院商工委員会を通過し、22時に参議院本会議に上程、国会終了1時間半前の午後10時36分、圧倒的多数の起立により、国会を通過いたしました。
「電気工事業法」は5/23に公布、11/21に施行と決定いたしました。
1973年(昭和48年)
1974年(昭和49年)
2/2付で資源エネルギー庁公益事業部長から、「電気工事業法」の運用及び解釈について的確に行うよう、通達が出されました。 「主任電気工事士を新たに選任する場合は、当該電気工事士の実務経験について雇用者等の証明に加え、組合団体が実地調査等により発行する『実務経験証明書』を添付するか、あるいは当該電気工事士の実務経験を証明するに足りる第26条の規定による保存帳簿の写しを添付しなければならない。」
1983年(昭和58年)
電気工事士法第6条、電気工事士試験は「都道府県知事が行う」が「通産大臣が行う」に改正。全国一本化の試験がスタートいたしました。
また、試験は民間機関へ業務委託できることとなり(財)電気技術者試験センターが設立され、電気工事士試験及び第3種電気主任技術者試験、高圧電気技術者試験を行うこととなりました。
試験センターは電気事業連合会(9電力会社)、日本電気協会、電気保安協会連絡協議会、そして電気工事組合の代表である全日電工連の4団体が出資して設立されました。
1987年(昭和62年)
全日電工連の法改正陳情が実り、8/21参院本会議で「電気工事士法」「電気工事業法」が可決されました。
法改正により「第一種電気工事士」並びに「第二種電気工事士」の資格が誕生し、500Kw未満の電気工作物に対して規制がかかることとなりました。
また、第一種電気工事士は5年ごとの講習受講が義務付けられることとなりました。
これと同時に建設業法に係る施工管理技士制度が導入されました。
1988年(昭和63年)
電気工事士法改正に伴い、第一種電気工事士に義務付けられた資格更新のための定期講習や経過措置の講習実施機関が、全日電工連の要請により、設置されることとなりました。
講習実施期間は(財)電気工事技術講習センターとして、全日電工連、電気事業連合会、日本電設工業会、日本電気協会、電気保安協会、電気管理技術者協会の資金拠出により設立されました。
1989年(昭和64年)
1950年(昭和25年)
本部を埼玉県川越市久保町8-9に設置
1956年(昭和31年)
東部と西部で大同団結
1958年(昭和33年)
1960年(昭和35年)
本部を埼玉県与野市上落合792に移転
1961年(昭和36年)
埼玉県大宮市東大成町1-3
1962年(昭和37年)
1965年(昭和40年)
1967年(昭和42年)
1969年(昭和44年)
1974年(昭和49年)
埼玉県大宮市宮原町1-39
1979年(昭和54年)
1984年(昭和59年)
現在の点検業務受託事業
1985年(昭和60年)
1955年(昭和30年)
1959年(昭和34年)
新潟大火の出火原因が漏電であるとし、工事関係者3人が起訴され、新潟地裁において、約30回の公判後、禁固4~6カ月、執行猶予3年の重い判決が下りました。弁護側は直ちに控訴。電気工事業界に「これを前例にしては安心して仕事に取り組めない」という危機感が深まりました。
通商産業省公示第329号が公布され、(社)日本電気協会が電気工事技術者試験を実施しました。しかし、この検定制度は任意検定制度であって就業を規制するものではなく、この検定に合格しなくても電気工事に従事することができました。このうち、高圧電気技術者試験は昭和62年の電気工事士法改正まで引き継がれました。
1960年(昭和35年)
全日本電気工事業協同組合連合会は、この年、国会や通産省などに積極的に働きかけ、全国の組合員から多くの署名や資金カンパが届くなか、55人もの陳情団が国会に詰めかけました。 7月12日に衆議院商工委員会で可決、8月1日には第34回通常国会(第1次池田内閣)にて法律第139号として成立、施行規則は10月1日から実施となりました。
1963年(昭和38年)
1961年(昭和36年)
1964年(昭和39年)
1965年(昭和40年)
通産省公益事業局と全日電工連執行部との間で、政府案の「電気工事業を営む者の営業所の登録に関する法律」をもって国会へ上程することが決定。小笠公韶、海部俊樹両代議士を中心とする議員提案をすることに決定。 自民党商工部会、政調審議会、自民党総務会の通過を経て、国会上程が決まり即日衆議院商工委員会に付託されました。しかし、建設省の反対、社会・民社党からの改正意見、国会の時間切れなどにより、衆議院商工委員会では継続審議となったため、全日電工連執行部は理解を示す民社党を中心に野党への陳情を強化しました。
1970年(昭和45年)
3/31 衆議院商工委員会にて可決。
4/2 衆議院本会議で審議され、法案は無修正で可決。
4/23 参議院商工委員会では、海部代議士によって提案理由が説明され、審議は5月初旬に終了する予定でしたが、他法案をめぐり与野党が紛糾し、国会最終日の5/13まで持ち越されました。
5/13 午後4時30分にようやく参議院商工委員会を通過し、22時に参議院本会議に上程、国会終了1時間半前の午後10時36分、圧倒的多数の起立により、国会を通過いたしました。
「電気工事業法」は5/23に公布、11/21に施行と決定いたしました。
1973年(昭和48年)
1974年(昭和49年)
2/2付で資源エネルギー庁公益事業部長から、「電気工事業法」の運用及び解釈について的確に行うよう、通達が出されました。 「主任電気工事士を新たに選任する場合は、当該電気工事士の実務経験について雇用者等の証明に加え、組合団体が実地調査等により発行する『実務経験証明書』を添付するか、あるいは当該電気工事士の実務経験を証明するに足りる第26条の規定による保存帳簿の写しを添付しなければならない。」
1983年(昭和58年)
電気工事士法第6条、電気工事士試験は「都道府県知事が行う」が「通産大臣が行う」に改正。全国一本化の試験がスタートいたしました。
また、試験は民間機関へ業務委託できることとなり(財)電気技術者試験センターが設立され、電気工事士試験及び第3種電気主任技術者試験、高圧電気技術者試験を行うこととなりました。
試験センターは電気事業連合会(9電力会社)、日本電気協会、電気保安協会連絡協議会、そして電気工事組合の代表である全日電工連の4団体が出資して設立されました。
1987年(昭和62年)
全日電工連の法改正陳情が実り、8/21参院本会議で「電気工事士法」「電気工事業法」が可決されました。
法改正により「第一種電気工事士」並びに「第二種電気工事士」の資格が誕生し、500Kw未満の電気工作物に対して規制がかかることとなりました。
また、第一種電気工事士は5年ごとの講習受講が義務付けられることとなりました。
これと同時に建設業法に係る施工管理技士制度が導入されました。
1988年(昭和63年)
電気工事士法改正に伴い、第一種電気工事士に義務付けられた資格更新のための定期講習や経過措置の講習実施機関が、全日電工連の要請により、設置されることとなりました。
講習実施期間は(財)電気工事技術講習センターとして、全日電工連、電気事業連合会、日本電設工業会、日本電気協会、電気保安協会、電気管理技術者協会の資金拠出により設立されました。
1989年(昭和64年)
1950年(昭和25年)
本部を埼玉県川越市久保町8-9に設置
1956年(昭和31年)
東部と西部で大同団結
1958年(昭和33年)
1960年(昭和35年)
本部を埼玉県与野市上落合792に移転
1961年(昭和36年)
埼玉県大宮市東大成町1-3
1962年(昭和37年)
1965年(昭和40年)
1967年(昭和42年)
1969年(昭和44年)
1974年(昭和49年)
埼玉県大宮市宮原町1-39
1979年(昭和54年)
1984年(昭和59年)
現在の点検業務受託事業
1985年(昭和60年)
1989年(平成元年)
2000年(平成12年)
一般用電気工作物の調査業務に関わる指定調査機関の要件が緩和されました。
2002年(平成14年)
行政改革大綱閣議決定により「独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)」が、第一種電気工事士定期講習の実施機関として新たに指定されました。(財)電気工事技術講習センターの指定は廃止されました。
2011年(平成23年)
2012年(平成24年)
行政刷新会議(事業仕分け)の結果、競争原理が導入され、電気工事士法施行規則の改正が行われました。第一種電気工事士定期講習は経済産業省の指定を受けた複数の機関が講習事業を実施することとなり(一財)電気工事技術講習センターが指定講習機関第1号となりました。
2013年(平成25年)
電力システム改革方針が閣議決定され、電気の小売り全面自由化と発送電分離が推し進められることとなりました。
2016年(平成28年)
1989年(平成元年)
1991年(平成3年)
(埼玉県・エレクトリック・コンストラクションセンター)
1995年(平成7年)
1996年(平成8年)
(埼玉県・インシュアランス・ネットワークサービス)
1997年(平成9年)
2000年(平成12年)
2001年(平成13年)
2004年(平成16年)
2005年(平成17年)
2006年(平成18年)
2007年(平成19年)
2008年(平成20年)
2009年(平成21年)
2010年(平成22年)
埼玉県さいたま市北区植竹町1-820-6
2011年(平成23年)
2013年(平成25年)
2015年(平成27年)
2017年(平成29年)
2018年(平成30年)
1989年(平成元年)
2000年(平成12年)
一般用電気工作物の調査業務に関わる指定調査機関の要件が緩和されました。
2002年(平成14年)
行政改革大綱閣議決定により「独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)」が、第一種電気工事士定期講習の実施機関として新たに指定されました。(財)電気工事技術講習センターの指定は廃止されました。
2011年(平成23年)
2012年(平成24年)
行政刷新会議(事業仕分け)の結果、競争原理が導入され、電気工事士法施行規則の改正が行われました。第一種電気工事士定期講習は経済産業省の指定を受けた複数の機関が講習事業を実施することとなり(一財)電気工事技術講習センターが指定講習機関第1号となりました。
2013年(平成25年)
電力システム改革方針が閣議決定され、電気の小売り全面自由化と発送電分離が推し進められることとなりました。
2016年(平成28年)
1989年(平成元年)
1991年(平成3年)
(埼玉県・エレクトリック・コンストラクションセンター)
1995年(平成7年)
1996年(平成8年)
(埼玉県・インシュアランス・ネットワークサービス)
1997年(平成9年)
2000年(平成12年)
2001年(平成13年)
2004年(平成16年)
2005年(平成17年)
2006年(平成18年)
2007年(平成19年)
2008年(平成20年)
2009年(平成21年)
2010年(平成22年)
埼玉県さいたま市北区植竹町1-820-6
2011年(平成23年)
2013年(平成25年)
2015年(平成27年)
2017年(平成29年)
2018年(平成30年)
2019年(令和元年)
皇太子徳仁親王 皇位継承
2020年(令和2年)
2021年(令和3年)
第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験が5年から3年に短縮されました。
2020年(令和2年)
2024年(令和6年)
2025年(令和7年)
2019年(令和元年)
皇太子徳仁親王 皇位継承
2020年(令和2年)
2021年(令和3年)
第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験が5年から3年に短縮されました。
2020年(令和2年)
2024年(令和6年)
2025年(令和7年)